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第 1 条 この会は、「保険健全化推進機構 結心会」、英文名 Insurance Sound Promotion Organization KESSINKAI という。
第 2 条 この会は、主たる事務所を下記の所在地に設置する。 東京都港区南青山 5-6-10 5610番館 マネーコンフォート株式会社 内
第 3 条 この会の目的は、保険代理店の市場価値向上を図ることにより、保険ビジネスに関わる全てのステークホルダー (顧客、地域社会、従業員、保険会社、保険業界支援会社、その他関連会社)にとって、同ビジネスが健全に 機能し、発展することを推進するものとする。
第 4 条 この会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)ホームページの運営
(2)定例会の開催
(3)保険ビジネスの振興に関する調査、研究
(4)出版物、刊行物の発行
(5)地域での代理店主、従業員などの情報交換会や勉強会の開催
(6)セミナーの開催
(7)教育機関の創造、設置
(8)前各号に掲げるもののほか、この会の目的の達成に必要な事業
第 5 条 この会の会員は、正会員とオブザーバー会員とする。
(1)正会員は、保険の販売を目的とする法人の役員または事業主あるいは従業員とする。
(2)オブザーバー会員は、この会の目的に賛同し、その事業に協力しあるいはこの会の発展を助成しようと する法人又は個人とする。
第 6 条 この会の会員(以下特に明記する場合を除いて会員という場合は正会員及びオブザーバー会員を併せて表現 する)になろうとする者は、所定の様式による入会申込書(または電子文書)を提出し、理事会の承認を得なけれ ばならない。
(1)入会の申請には会員1名以上の推薦を必要とする。
(2)同一の法人または事業体からの入会は、2 名を超えることができない。
第 7 条
1.会員になろうとする者は、入会時に規則において定める入会金を納入しなければならない。
2.会員は、総会において定める規則により、会費を納入しなければならない。
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
(4)法人又は団体が解散し又は破産したとき。
(5)会費を納入せず、督促後なお会費を3ヵ月以上納入しないとき。
(6)除名されたとき。
第9条 会員が退会しようとするときは、その旨を書面をもって届け出なければならない。
第 10 条
1.会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総会員の 3 分の 2 以上の議決により、これを除 名することができる。
(1)本会の会則又は諸規則に反したとき
(2)本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき
2.会員を除名しようとする場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第 11 条
1.会員が第 8 条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未 履行の義務は、これを免れることはできない。
2.本会は、会員がその資格を喪失しても既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
第12条 この会に次の役員を置く。
(1)会長 1 人
(2)副会長 2 人
(3)理事 5 人以上 15 人以内
(4)監事 1 人以上 2 人以内
第13条
1.理事及び監事は、総会において会員の中から選任し、会長及び副会長は理事の互選により定める。
2.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
第14条
1.会長は、この会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序により、その職務を代行する。
3.理事は、理事会を組織して、会則及び総会の議決に基づき会務を執行する。
4.監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)会計を監査すること。
(2)理事の業務執行状況を監査すること。
(3)会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、若しくは招集すること。
第15条
1.役員の任期は、1 年とする。
2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第16条
1.役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会において総会員数の 3 分の 2 以上の議決を得て、これ を解任することができる。
(1)心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
2.前項の規定により解任しようとする場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
第 17 条
1.役員は無報酬とする。
2.役員には、実費を支給することができる。
3.前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て会長が定める。
第 18 条 この会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
第 19 条 総会は、正会員をもって構成する。
第 20 条 オブザーバー会員は総会に出席することができる。また、議長の許可を得て発言することができる。
第21条 総会は、この会則で別に定めるもののほか、この会の運営に関する重要な事項を議決する。
第22条
1.通常総会は、毎年1回開催する。
2.臨時総会は、次の事項に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(3)会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(4)第 14 条 4 項第 4 号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
第23条
1.総会は、会長が招集する。
2.会長は、前条第 2 項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
第24条 各会員は、総会で決議すべき議題を提案することができる。
第25条 総会の議長は、その総会において、出席会員の中から選出する。
第26条 総会は、会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
第27条 総会の議事は、この会則に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議 長の決するところによる。
第 28 条
1.やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表 決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。 2.前項の場合における第 26 条および第 27 条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
第 29 条
1.総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)開催の日時、場所
(2)会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を 付記すること)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印をしなければならない。
第 30 条
1.理事会は、理事をもって構成する。
2.監事は、会議に出席して意見を述べることができる。
3.理事会は、オブザーバー会員の出席を求めることができる。
第 31 条 理事会は、この会則で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会の招集に関する事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)規程並びに細則の制定及び変更
(4)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第 32 条
1.理事会は、通常理事会及び臨時理事会とする。
2.通常理事会は、毎年2回開催する。
3.臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第 14 条第 4 項第 4 号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(4)理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
第 33 条 理事会の議長は、会長又は会長の指名した者がこれにあたる。
第 34 条 理事会には、第 26 条から第 28 条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」及び「会 員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。
第 35 条 理事会は、総会の決議事項を除き、この会の意思決定を行う。
第36条 この会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)入会金
(2)会費
(3)寄附金品
(4)事業に伴う収入
(5)財産から生ずる収入
(6)その他の収入
第 37 条 この会の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て会長が別に定める。
第 38 条 この会の経費は、財産をもって支弁する。
第 39 条 この会の事業計画書及び収支予算書は、会長が作成し理事会の議決を得た後、毎事業年度開始前に総会の 議決を得なければならない。
第 40 条 この会の事業報告書、収支決算書及び財産目録は、会長が事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監 査を経て、理事会の議決を得た後、当該事業年度終了後 90 日以内に総会の承認を得なければならない。
第 41 条 この会の事業年度は、毎年 11 月 1 日に始まり、翌年 10 月 31 日に終わる。
第 42 条 会則の改正及び解散決議は、総会において総会員の 3 分の 2 以上の賛成をもっておこなう。
第 43 条 この会の事務を処理するため、事務局を置く。
第44条 この会の事務局に次の書類及び帳簿を備えなければならない。
(1)会則
(2)会員の名簿及び会員の異動に関する書類
(3)財産目録
(4)資産台帳及び負債台帳
(5)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(6)会則に定める機関の議事に関する書類
(7)その他の必要な書類及び帳簿
この会則は、2009 年 11 月 1 日から施行する。
以上